贈与税が非課税に?お得な節税制度も活用を!
こんにちは🏠♪
お盆休みが近づいてきましたね!
と言っても、気軽には出かけにくいかもしれないですね。
その分、身近で夏の思い出を作りましょう!!
さて、今日のテーマは「贈与税」です。
通常は、贈与を受けると贈与税がかかりますが、住宅の取得ではその贈与税が免除される制度があります。
親や祖父母など直系の親族からのみで使える制度で、住宅の面積や贈与を受ける人の年齢などについても条件があります。
利用できる制度は、賢く活用していきたいですよね。
2022年から少し制度が変わっていますので、その点も踏まえてお伝えしていきます!
▼目次
・まとめ
贈与税の非課税措置とは?贈与税がかからない節税制度
住宅の購入や新築、増改築に使う費用を親や祖父母から贈与してもらった場合に、一定の条件を満たせば、贈与税がかからないという特例制度があります。
これを、贈与税の非課税措置と言います。
この制度は、2021年12月31日までの制度でしたが、税制改正で2年延長され、2022年1月1日から2024年12月31日まで使えるようになりました。
期間の延長に伴い、非課税となる金額や、建物の条件などいくつかの条件が変わりました。
贈与の予定がある方は、この記事で最新の情報をチェックしておきましょう。
贈与の金額は?最大1,000万円まで非課税に
贈与税がかからない贈与金額の上限は、省エネ住宅で1,000万円まで、それ以外の住宅では500万円です。
省エネ等住宅:1,000万円
それ以外の住宅:500万円まで
実は、2021年までは最大1,500万円までが非課税だったので少し金額が減っています。それでも大きな金額だから、助かりますね。
ポイントは、住宅の種類によって非課税限度額が違うことです。
省エネ性能の高い家の方が、より多くの援助を非課税で受けられるというわけですね。
「省エネ等住宅」とは、次の3つのうち「いずれか」を満たす住宅です。
①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
近年は、よっぽどのローコスト住宅でなければ、これらの性能は十分満たすことができます。
ただし、「住宅性能証明書」などの書類で条件を満たしていると証明することが求められます。証明書発行には費用がかかることが一般的なので、ご希望の方は担当者に問い合わせてくださいね。
施工事例: 宮本の家
非課税の特例の対象になる条件
贈与税が非課税となる特例を受けるためには、他にも条件があります。
主なものをお伝えしますね。
親や祖父母など直系卑属からの贈与
取得する住宅の名義人の直系卑属、つまり親や祖父母からの贈与だけが対象です。
配偶者の親や祖父母からでは対象とならないので、注意しましょう。
もし、配偶者の親や祖父母から贈与がある場合は、夫婦の共同名義で購入すれば、配偶者の贈与分に非課税の特例が使えます。
贈与を受ける人が成人であること
贈与を受ける人は、贈与を受けた年の1月1日時点で成人であることが条件です。
2022年3月31日までの贈与なら20歳、それ以降は18歳ですね。
床面積が、40m2以上240m2以下で2分の1が居住スペース
面積の条件は、坪数に直すと約12坪以上約72坪以下ですから、一般的な住宅なら当てはまるでしょう。
自分が住むための住宅にのみ適用されることも、知っておきたいですね。
贈与を受けた翌年3月15日までに入居する
工事スケジュールが年をまたぐ場合は、この条件に注意が必要ですね。
もし、3月15日の入居が間に合わなくても確実に居住すると見込まれる場合は問題ないようです。
ただし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに住んでいないと、特例は受けられません。契約や支払い、工事のタイミングに合わせて贈与を受けるようにしましょう。
手続きは?税務署に贈与税の申告書を提出
贈与税の非課税措置を受けるためには、税務署で手続きをします。
期間:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
提出書類:贈与税の申告書、添付書類(戸籍謄本や契約書の写しなど)
提出先:納税地の所轄税務署
手続きは、非課税となる金額であっても必ず申告が必要です。
もし、申告期間を過ぎてしまったらこの特例が使えず、贈与税を払わないといけなくなりますから、忘れずに手続きしてくださいね。
提出先の税務署で、詳しい手続き方法を教えてくれますので、余裕を持って相談に行っておきましょう。
施工事例: 青山の家
まとめ
贈与税の非課税制度は、これまで毎年条件が変わる単年度制度でした。特に、ここ数年は上限金額や対象条件が少しずつ変わっていて、分かりにくくなっているかもしれません。
最新の情報は、 国税庁のサイト にも公開されていますので、間違いのないよう確認しておきたいですね。
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